自筆で遺言書を作成
自筆で遺言書を作成し封印した場合、表書きに「遺言書」と記載して一目でわかるようにして、裏面に「家庭裁判所の検認を受けるまでは開封しないこと」、日付、名前を明記し、押印(遺言書に使用したものと同じ印鑑)しておいた方が良いでしょう。
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Inheritance / will
一度はお耳にされたこともあるかと思います。
【遺言】ゆいごん・いごん…どちらの読み方も正解です。ゆいごんの方が一般的かも知れませんね。
自分の死後、その効力を発生させる目的で、あらかじめ書き残しておく意思表示です。
今の自分に「何が出来るのか」「何をしたらいいのか」わからない。
また、「円満な我が家に遺言は必要ない」とお考えの方もいらっしゃると思います。
その円満を保っているのはもしかしてあなたではないですか?
あなたの不安や、伝えたい思いをお話しください。
不安に寄り添い、あなたの思いを形にするお手伝い致します。
自筆証書遺言とは…
01
ご自身で
「全文」「日付」「氏名」を
自署する
02
費用がかからず手軽にできる
※ただし、紛失・偽造・変造や
隠匿・破棄の可能性がある
03
保管はご本人様、
もしくは信頼できる相続人様や遺言書で遺言執行者に
指名されている方など
2020年7月より法務局での
自筆証書遺言の保管も可能となった
自筆で遺言書を作成
自筆で遺言書を作成し封印した場合、表書きに「遺言書」と記載して一目でわかるようにして、裏面に「家庭裁判所の検認を受けるまでは開封しないこと」、日付、名前を明記し、押印(遺言書に使用したものと同じ印鑑)しておいた方が良いでしょう。
保 管
死 亡
家庭裁判所で検認の申立て
※法務局で保管した場合、検認手続きは不要
家庭裁判所での検認手続きの流れ
申立て
裁判所より検認期日(検認を行う日)の通知
検認手続き
検認が終わり遺言を執行するためには遺言書に検認済み証明書がついていることが必要です。
検認済み証明書の申請(遺言書1通につき150円の収入印紙と申立人※の印鑑が必要)
※申立人とは…遺言書の保管者や発見した相続人を指します
戸籍の代理取得も可能ですので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
ご依頼いただけましたら状況をヒアリングさせて頂き
貴方の心に寄り添い、生活スタイルに合わせた対応を実現させて頂きます。
公正証書遺言とは…
公正証書遺言は自筆証書遺言と比べて
安全確実な遺言方法です。
弊所はこちらの方法を推奨しております。
01
家庭裁判所での
検認手続きが不要
02
公証人による確認が入りますので
方式の不備で遺言が無効になる
恐れがありません。
03
原本が必ず公証役場に
保管されるので
破棄されたり、隠匿・改ざんの
恐れや心配がありません。
遺言書の原案作成
遺言書の文案を作成します。この際に「付言事項」についてもご説明いたします。
付言とは、私はあなたの最後の「ラブレター」と考えます。法的に効果をもたらす文面では御座いません。だからこそ、あなたの正直な気持ち、感謝を伝える事が出来ると思っています。
遺言を残すことの不安やあなたが居なくなった後のご家族の形の希望などのあなたの思い、また生前に思っていたがうまく伝えられなかったこと。最後に伝えておきたいこと。
長い人生、たくさんのことがあったと思います。最後に伝えたい言葉はありませんか。しっかりとお付き合いさせて頂きます!残される方の道しるべとなり残された方が力強く人生を歩めるお言葉を残されるのは如何でしょうか。
必要な書類を準備します
公証役場へ原案と必要書類の提出
ご依頼いただきましたら公証役場との調整も私にて実施させて頂きます。
ご依頼人様が何度も公証役場に赴いていただく必要は御座いません。
公証人との事前打ち合わせ
必要書類を準備して公証役場と遺言書案の打合せをします。
公正証書遺言の作成
文案が固まり公証役場との調整が終われば公証役場に一緒に行って頂き遺言書の最終作成を行います。作成には公証人と証人2名が必要です。証人は未成年や推定相続人などはなる事が出来ません。守秘義務のある法律家へ依頼する方が多いです。ご自身で手配されても構いませんが、私にて証人まで手配可能ですのでお気軽にご相談ください。
料金表
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